神奈川県警が渋滞中の高速道路を空からヘリコプターを使って取り締まりを行っています。何も知らずに「ズル」をする車やバイクはヘリコプターから証拠映像を撮影されて違反車両の先で待機している地上部隊の警察官と連携して「ズル/道路交通法違反」をしている車やバイクを検挙されてしまうと言う流れです。
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1093303/?nv=r_cmn_movie
場所は東名高速道路で取り締まりを行っているそうです。
主な取り締まりは路側帯をすり抜けする車やバイク。ヘリコプターから証拠写真を撮影されその先の地上部隊の警察に検挙されてしまいます。
先で待っている警察官。
違反車両が到着するのを待ち、交通渋滞のさなかさらに全車線の車を停止させて違反車両を検挙。普通に渋滞しているのにさらに渋滞して混乱しないのかが心配です。
空からの取り締まり対策手段
基本的に違反しないのが一番ですが、やっぱり誰も見ていないだろうと思う所に大きな落とし穴があると言うのが人の心情だと思います。車に搭載出来るオービス対策用レーダーが有効だと思われます。無線でのやりとりですのでコムテックのレーダーが一番警察無線を拾ってくれるので対策しやすいです。ただ違反車両が居た場合にのみ無線通信されるので、それまで何も無ければ無通信が無いので気がつかない場合もあります。
これは以前取り付けていたコムテックの「ZERO550M」と言うオービス対策レーダーです。ヘリ無線はキャッチしてくれます。
ただ以前にも申し伝えた通り取り締まり対応レーダーを取り付けることで必然的に安全運転になります。
道路交通法違反となりやすいポイント
取り締まり対象となりやすいポイントを説明します。
黄色の車線
はみ出し禁止です。これはバイクがよく取り締まられるポイントです。トンネルの中でも黄色い線は車線変更禁止となるので黄色い線があるポイントでははみ出してはいけないしもちろん車線変更してはならないと言う意味です。但し一部の状況に対しては臨機応変に対応する必要があります。その点に関しましては人名尊重歩行者や自転車の方の安全を確保すると言う事が最優先、その他工事中の場合も回避の為にやむを得ない場合車線を変えても大丈夫な場合もあります。
路側帯の走行
http://ja.wikipedia.org/wiki/路側帯
道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい1m以上の路側帯のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている。また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。
白い実践
基本的に車線変更禁止。白い線をはみ出すと違反となります。
車線を変更しても大丈夫なのは破線のみ。これに白線が加わる場合は破線のある車線側からの進路変更は可能ですが白い実線のある車線側からの進路変更は出来ない等の特殊事情もあります。
なので破線の上をすり抜ける場合は言い逃れ出来る可能性は高い。すり抜けは2015年5月現在明確な取り締まり規定は無い。なので破線の上のすり抜けならヘリコプターで取り締まりの対象とはなりにくい。
図の走り方なら追い越しを行っていたと言い訳が出来る。
しかしながら、次の事に気をつけなければならない。
交差点30m手前から追い抜ききも追い越し禁止
交差点の手前30mからは追い越しも追い越し禁止です。バイクの場合はすり抜けしているとこれで違反を指摘される事があります。
実線の停止線
これはわかりにくいですよね。動画レポートさせて頂いてますのでよければ見て下さい。
停止線は基本的に一旦停止しなければならないのですが、その目の前に信号があった場合どうすればいいのでしょうか?
実線の場合は信号が赤なら進入禁止です。青なら進行可能です。破線の場合は信号があっても(赤色でも)なくても一旦停止してから左右安全確認して進入する事が出来ます。
取り締まりされないようにするには
基本的に時速40kmのところを時速40kmではらなければならないと言うのは理不尽。車は流れに乗って運転するのが一番だと個人的には思いますが、技量が伴わない場合は法定速度以下で走るのもやむを得ないです。一番取り締まりの対象となりにくいのは先頭を走らない事。これが一番です。ネズミ捕りにしてもパトカーや白バイや覆面パトカーの取り締まりにしても先頭車両を捕まえるのが通説です。
注意事項、原付きは法定速度上限30km/hですので捕まりやすいです。中型大型二輪は高速自動車道は80km/hが法定速度上限なので普通乗用車(法定速度上限100km/h)と並走していたら捕まる場合があります。
単独走行時と車列先頭走行時はなるべく法定速度で走る様にすると交通違反で取り締まりされる事は少なくなりますので参考にしてみてくださいね。