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赤キップ 簡易裁判所(大阪交通警察官室)呼び出しと罰金までの流れを説明

赤キップって何?(自動車・バイク)

交通違反をすると(警察に取り締まられた場合)、違反内容のレベルに応じて」のカラー別「交通反則告知書」と言う物を渡され捺印(認めさせられる)させられます

この中でもレベルの高い交通違反(悪質)をすると赤色の交通反則告知書を渡されます。これを赤キップと言います。

バイクや自動車等、運転免許書を持ち乗り物で赤切符違反になる事例は下記の通り

  • 一度に6点以上の違反をした場合赤キップ(累積除く)
  • 飲酒運転(酒帯び含む)
  • 携帯電話操作
  • 薬物(市販薬含む)
  • 過労
  • 共同危険行為(旧暴走族のような運転)
  • 無免許
  • 無資格(大型自動車等)
  • 仮免許運転違反(教官道場の教習車ならほぼ問題なし)
  • 妨害(あおり運転含む)
  • 無車検
  • 無保険(自賠責です、任意保険は除く)
  • 30キロ以上速度違反(高速道路は40キロ)
  • 大型10割以上の過積載
  • 補足、反則金未払い放置や駐車違反切符放置でも簡易裁判所から呼び出しがあり赤キップ同等の処分が下るので気をつけてください。

資料「交通違反の点数一覧表」より

自転車の赤キップと異なり、自動車・バイクの場合は一括6点以上の違反で赤キップとなる。免停日数は累積点数によって異なり後日運転免許試験所への呼び出しにより免停処分となります。

自転車の赤キップ

自転車で交通違反をして警察に検挙された場合の赤色交通反則告知書(通称赤キップ)につきましても、基本的に自動車やバイクと同じ処分になります。

ちなみに免停はありません後日運転免許試験所からの呼び出しは無い)。ここが大きな違いかもしれません。

ただ、自転車でいきなり赤キップと言うのは個人的には厳しすぎると思います軽微な違反で納得いかない場合は赤キップに署名・捺印(拇印)せずに時間は掛かりますが裁判で闘う事をおすすめ致します。

赤キップに安易に署名や捺印をすると必ず罰金処分となります。

2022年10月現在、自転車の交通違反による明確な赤キップ基準は無い。3年以内の累積違反や交通事故等では赤キップになる可能性はありますが、軽微な違反で一発赤キップは納得行くまで警察の説明を求めてください。納得してから捺印、納得できなかったら拒否しましょう。

赤キップを切られる可能性のある自転車交通違反

自転車を運転していて違反すると赤キップを切られる可能性のある違反は次の通り

  • 一時停止違反(横断歩道に歩行者がいた場合も含む)
  • 信号無視
  • 右側通行(進入禁止道路は基本除く)
  • 歩道徐行違反(歩行者の妨害運転等)

上記の違反で危険とされるものが赤キップの対象になります、例えば人通りの多い場所で事故の懸念がある場合は赤キップは致し方がないのだが人や車が少ない地域で赤キップは常識的にはありません。

自転車交通違反参考リンク

自転車運転者講習制度の概要等

一時停止違反の見本

一方通行だがこの場合対面も一時停止違反になるが、対面の自転車は違反になるのかならないのか明確なルールは無い

右側通行の見本

基本的に左側通行を遵守。ただ、事故の懸念が少ない地域は特に問題ないと思います。

歩道徐行違反の見本

徐行とはすぐに停車できる速度で運転する事を意味します。明確な速度定義は無い。

ハンドルを持っていない状態で歩道を通行は赤キップの可能性があります。

これも違反ですが赤キップでは無い。

 

赤キップ 出頭日

赤キップの出頭日時は右上の「出頭日時」に記載の日に赤キップ裏に書いてある簡易裁判所へ出頭しなければならない。出頭と同時に罰金も払わなければならないのだが金額は当日にならないと決定しない。

時間帯は午前と午後に指定されている、指定時間をすぎると受付してくれないので注意して下さい。

  • 午前 9:00-10:30まで
  • 午後 1:00-2:30まで

赤キップ

出頭する簡易裁判所は赤キップの裏面下の方に記載されている。

補足、他県で赤キップを切られた場合は管轄の検察庁からはがきが郵送されて来ます。

赤キップ出頭場所

罰金について

31キロオーバーの場合は罰金金額は6万円でした。違反速度に比例して罰金金額は7万円や8万円に上がる。

基本的に罰金は事情聴取の上で裁判官が金額を決める仕組み。2回の事情聴取を終えて裁判官の書類審査を経て刑が決定し、赤キップの裏に判決が記される訳です。

罰金が支払えない場合

罰金が支払えない場合でも必ず簡易裁判所へ出頭する必要があります。検察の事情聴取の際に罰金を支払える能力が無いと説明する事で、罰金金額が確定した後別室相談可能です。(具体的な分割支払いの話し合いになると思われる)

実際に出頭してきた四分の一程度のドライバーは罰金金額確定後に別室相談です。

スピード違反の点数と反則金一覧(外部サイト)

大阪簡易裁判所構内 大阪交通警察官室へ出頭

大阪簡易裁判所の駐車場のスペースは狭いのでなるべく公共交通機関を利用する。

場所「https://goo.gl/maps/jJQkwPwcLG32」大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目13-27 大阪簡易裁判所 交通分室。

大阪簡易裁判所建物は余り目立たない、目の前に大きな公園があるのでそれを目印にすると良いと思います。

大阪簡易裁判所の目の前にある大きな公園(三国本町公園)。

手続きの流れ

大阪簡易裁判所に入ると一階の10番窓口へ赤キップを提示します(写真向かって左側)。

補足、免許書を没収されたドライバーは最後に罰金支払い領収書をこの10番窓口に提示して必ず免許書を受け取る必要がある。順番は待たなくて良い。

10番窓口で受付番号を受取、二階へ行き受付番号を呼ばれるまでひたすら待ちます。

受付番号を受取り二階へ行きひたすら待ちます。

一回目の呼び出しに待つ時間の目安は30分~50分。二回目の呼び出しは20分~30分。

二階での流れは次の通り

  1. 内容に間違いないのかと氏名と住所と生年月日の確認
  2. 法定で裁判するのか略式にするのかの確認と氏名と生年月日の確認
  3. 一階に降りて7番窓口で罰金金額の確定を約30分~50分待つ
  4. 8番窓口で罰金金額を支払う
  5. 8番窓口の隣で領収書を受け取る(免許書があるかたは帰宅可能)
  6. 10番窓口で領収書を提示し免許書を受け取る

受付してから終了するまでの時間はだいたい2時間から2時間30分です。

赤キップの手続きが終わると後日試験所へ呼び出しがある

赤キップの手続きが終わると後日、運転免許を取得する地域別にある試験所への呼び出し(はがきが届く)があり、試験所へ行った時点で免許停止等の処分が言い渡されます。

大阪府在住のドライバーなら門真運転免許試験所(大阪府門真市一番町23番16)もしくは光明池運転免許試験所(大阪府和泉市伏屋町5丁目13−1)。

運転免許試験所へは届いたはがきと免許書を持って、必ず公共交通機関で運転免許試験所へ行きます。その日は必ず免許停止処分となる為、絶対に車で行ってはいけません

免許停止処分後に期間短縮講習(有料)を受けるか否か選べます。

免許停止期間短縮講習を受ける事で

30日停止であれば→最大1日停止へ短縮 講習時間1日(6時間)

60日停止であれば→最大30日停止へ短縮 講習時間2日(10時間)

120日停止であれば→最大60日停止へ短縮 講習時間2日(12時間)

注意事項、講習を受けた後テストがあります。テストの結果が規定の点数以上に達しない場合は免許停止短縮日数が延びる事もある

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