コンテンツへスキップ

歩行者専用道路通行許可書の申請方法 気をつけないと違反切符切られます

歩行者専用道路とは

歩行者専用道路とはその名の通り歩行者しか利用できない道路で写真の標識が設置されている道路は基本的に車両通行禁止(自転車の絵が記載されているので自転車はOK)。

時間が記載されていない場合は終日車両通行禁止で違反すると切符を切られて(2点)反則金7000円の処罰を受けます。

歩行者専用道路標識

時間帯条件付きの歩行者専用道路

歩行者専用道路標識の下に時間が記載されている場合は、区切っている時間帯以外は車両が通行できる条件付きになります。

時間帯条件付き歩行者専用道路

歩行者専用道路を車で通る場合は許可書が必要

実は実家の車庫が歩行者専用道路にあって、免許取得してから30数年許可書無くても警察に注意された事はなかったのだが、先日青切符切られてしまった

今の今まで「車庫そこです」で許してくれたのに突然取締が強化された理由は、最近出店してきたドミノピザの配達バイクが歩行者専用道路を裏道代わりに使っているので苦情出ているようで、一斉取締をやっていてそこに私も入ってしまった格好です。

歩行者専用道路を警察が一斉に取り締まっている様子を撮影した動画です。

ドミノピザが歩行者専用道路を裏道で使う動画

歩行者専用道路にも関わらずフルスロットル&一時停止車を追い抜き等、暴走族顔負け。苦情が出て当たり前なのだが私までとばっちりを喰らうとは。

歩行者専用道路通行許可書の申請方法

このままでは実家の車庫に車を入れられなくなるので通行許可書を申請する事にしました。

管轄内の警察署に申請(平日の9時~17時まで、土日祝日は受付不可)してから許可書が発行されるまで一週間掛かります&有効期限は3年。

通行許可書申請に必要なもの

印鑑と以下の5点の書類を警察署の(交通科?)受付で聞くと何番の窓口で申請するのかを教えてくれます。

・通行禁止道路通行許可申請書2通(1通はコピーでも構わない、最寄りの警察署でも配布している)

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/tsuukoukyokasinsei_201909.pdf

・何処を通るのか見取り図2通

私はGoogleマップのコピーを提出しました(PDFにしてコンビニのプリンターでプリントアウトできます)、通る場所をここからここまでとして線を引っ張っただけ(受領してくれました)。

・車検書のコピーを1枚

通行禁止道路通行許可申請の書き方

申請書の書き方は然程難しくありませんが、運転の期間はよくわからないので警察署の担当窓口で聞いたほうが良いと思います。

・申請者は申請するの名前と住所

・主たる運転者は運転手の名前

・車両の種類 普通乗用車(車検書に記載されている名称)

・番号表に表示されている番号はナンバープレート記載の番号です

・運転の期間 警察署の担当窓口で確認

・通行しようとする通行禁止道路の区分 始点~終点の住所(Googleマップで調べられます。)

・やむを得ない理由 規制区間に車庫がある為等。

申請の控え

申請が受理されたら交付通知書と言う控えを渡されるので、指定された日時&時間内に受け取りしに行きます。

通行許可書

申請してから約一週間で許可書が発行されるので警察署に取りに行きます。

これが許可書です、原本も車両に保管する必要があります。

通行許可書は車のフロント窓ガラスの見えやすい位置に貼り付けしておく必要があるのだが、本人の名前が記載されているので非常にダサいので取締してたら見せる事にします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です